貸出機売却の事件がTVで特集されていました

最近知ったのですが、このような特集が4月14日にTVで放送されていたようです。先日Integrated貸出機を売却されたという報告をBlogに書きましたがこれは間違いなく同じ犯人によるものです。各種特徴が完全に一致していますし、こちらにも弁護士から同じ文章が届きました。

実は当方はこの犯人と直接あったことがあります。一度最寄りの駅に呼び出して支払いの誓約書を書かせました。その後、金額を振り込みますと約束もさせて振り込み用紙に金額を記入した写真までもらいましたが、結局直前で弁護士が~という話でキャンセルになり支払い自体はありませんでした(言い訳は信じていませんが)。ともあれそういうことがありましたので犯人が女性であることは知っていました。しかしこちらが呼び出したときはここまで開き直った態度ではなくおとなしい態度でしたので、上の動画とはぜんぜん違う印象でしたね。

この放送よりあとになりますが、その後該当の弁護士もさすがに擁護は不可能と判断したのか、弁護士側は現在はこの案件を手放すことになりました。警察の方が言っていましたが事件性のある内容については破産は認められないそうです。本件はそれに該当すると思うので、勝ち目がないとはっきりしたので手放したのかもしれません。

本人は今頃どうしているのか不明です。警察からも追加の報告はありませんし、今どうなっているかはわかりません。上の放送で被害にあわれたオーディオメーカーの方も諦め気味でしたが、犯人はとにかく余罪が多く支払い能力もないので、当方としても今後の返済については全く期待しておりません。ですが、せめて警察に捕まってしっかりと社会的責任を果たしていただきたいとは思っています。

このようなことをして未だに罪になっていない、捕まっていないという現実がちょっと信じられないくらいです。このような行為をしても捕まらない、リスクがないとわかってしまうと、模倣犯も出るかもしれないのできちんと対応して欲しいところです。

メーカーが対策できること

今回のようなことは確率的に100%ないとは言い切れません。事故のようなもので、今後も同じようなことは起こりうると思っています。貸し出しサービスを行うメーカーは勝手に売られてしまったりする分も必要経費と割りきらなければならないのでしょうか?

私はメーカーサイドも必要な防衛策を取るべきではないかと考えています。

最も効果的な防衛策は犯人が貸出機を売ろうと思った時に貸出機に価値がなくなっていれば良いと思います。オークションの場合は虚偽申告もできますからまた難しい面がありますが、買い取りを行うのが業者ならば機器が正常かどうかの動作確認は最低限行うはずですから、店頭に並ぶ前の買い取りの時におかしいと思ってもらうことが重要だと思います。それで買い取り拒否となれば貸出オーディオ機器はこのような犯罪のターゲットから外れるでしょう。

例えば以下の様な方法を考えています。

  • 貸出機には電源投入時に貸出機であることが画面に表示される(現在採用しています)

物理的な刻印やシールですと剥がしたり加工することができますが、内部プログラムから画面に強制表示なら素人がこれを回避することはできません。プログラムを書き換えて回避することはできますが、そんな技術があるような方が貸出機の売却などをする可能性はかなり低いでしょう。そういう方はまっとうな仕事についていて普通に購入する可能性のほうが高いと思います。

  • 貸出機にタイマーを入れておき、貸出期間が過ぎたら表示が出て動作を停止する。

これは借りてすぐに売却されてしまうようなケースでは間に合わないかもしれませんが、買取業者側で異常に気づく可能性があります。当方はまだここまでの対策はしていませんが、やるとしたら次のような内容です。

まず貸出期間の開始時にお客様に貸出開始の特殊な操作を要求します。操作を行うまで機器の使用はできません。その操作から1週間など時間を内蔵しておき、それ以上が経過したら期間が終了したことを示す画面を出して動作を止める方法です。常に試用期間の残りが画面に出ていると、買い取りの時におかしいなと気づかれやすいと思います。そして期間の延長にはその都度別の特殊操作が必要になるというイメージです。

もちろん以上のアイデアは内部にマイコンがあって画面表示があるような機器にしか適応できない内容ですが、フルアナログの機器であっても超高額機器ならば、わざわざ対策のためのコストを掛けてもよいのではないかと思わせる事件でした。

少なくとも当方のハイエンド機には上記のような仕組みを組み込むことを検討しています。

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貸出機売却の事件がTVで特集されていました” に対して2件のコメントがあります。

  1. 177t80 より:

    警察にきちんと対応させるには刑事告訴することですね。
    被害届だけでは警察は何も捜査しなくても別に良いことになっています。
    なので被害届だけ受理してお茶を濁そうとする警察は多いです。
    刑事告訴すると送検して起訴・不起訴のどちらかの処分をすることまでが義務になります。
    結果は告訴人に通知されるので「不起訴なら検察審査会に不服審査請求する。」と言っておくと効果的です。
    告訴状の提出先も所轄警察署ではなく県警本部の告訴センターにするほうが良いです。
    ただし、刑事告訴すると事情聴取等で非常に時間を取られるため、それなりの覚悟が要ります。
    しかし、刑事告訴すると情状酌量を得ようと加害者側も必死になって被害弁償しようとするメリットもあります。
    メリット・デメリットを比較するとデメリットのほうが大きいため泣き寝入りする人が多いのが実情ですが…。

  2. ause より:

    177t80さま

    詳しい情報ありがとうございます。
    他の業者様にとっても有用な情報になるかと思います。
    こちらもいろいろと調べてみます。

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